東京高等裁判所 平成11年(ネ)2586号 判決 1999年9月01日
主文
一 本件控訴を棄却する。
二 控訴費用は訴訟人の負担とする。
理由
【事実及び理由】
第一 控訴の趣旨
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人は、控訴人に対し、金一〇〇〇万円及びこれに対する平成一〇年六月二三日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
3 訴訟費用は、第一、二審を通じて、被控訴人の負担とする。
4 仮執行宣言
第二 当事者双方の主張
当事者双方の主張は、原判決の「事実」欄の第二に記載のとおりであるから、これを引用する。
第三 当裁判所の判断
一 当裁判所も、控訴人の請求は理由がないものと判断するが、その理由は、次の二のとおり訂正し、三のとおり補正するほかは、原判決の「理由」欄の説示のとおりであるから、この説示を引用する。
二 原判決一一頁三行目の「乙三」を「乙二」と、同頁八行目の「反訴原告」を「反訴被告」と、同頁一〇行目の「反訴被告」を「反訴原告」とそれぞれ改める。
三 原判決一三頁一〇行目の「当初は」から同頁末行の末尾までを、「当初は、被控訴人の訴外会社に対する買掛金債務をすぐ支払うからそれで何とかやりくりをして欲しいなどと言って断っていたが、乙山から再三の懇請を受け、最後は涙を流しながら、保証として訴外会社振出しの小切手も交付するし、わずかの期間だから保証人になって欲しいと懇請され、結局、」と、同一八頁三行目の「額面額五五〇万円」を「額面額三〇〇万円と額面額二五〇万円」とそれぞれ改め、同頁四行目の次に改行して、
「然るに、その後である同年五月初旬、控訴人から被控訴人に対し、乙三の用紙が送付されてきたため、被控訴人は妻と共に不安に駆られ、控訴人の本社に電話し、川北の説明どおり、保証人である被控訴人宅において実際に金員の授受がなされた五五〇万円についてだけの保証であるか否かを確認したところ、そのとおりである旨の回答があったため、乙三に署名押印のうえこれを控訴人に送付した。また、最終弁済期である同年一〇月二一日を経過した後、乙山から債務は返済したからとの報告を受け、同人に対し、預かっていた小切手二通を返還した。」
を加え、同頁末行の「しかしながら、」の次に「証人川北自身が、『被控訴人から、一〇〇〇万円の保証はしていないとか…言われていないとも言い切れません。』などとも供述しているところであり、」を、同頁末行の「記載は、」の次に「前掲各証拠と」をそれぞれ加える。
四 よって、控訴人の請求を棄却した原判決は相当であり、本件控訴は理由がないから、これを棄却することとし、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 涌井紀夫 裁判官 増山 宏 裁判官 合田かつ子)